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国民年金の付加年金とは・・

第1号被保険者、任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
・付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。
・お申し込み先は、お住いの市区町村役場です。
・付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額、減額)はありません。
・国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日、祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。

◎付加年金額
付加年金額(年額)は、「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。
例えば、20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりとなります。

200円×480月(40年)=96,000円(年額)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。
なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額、減額)はありません。

◎留意事項
1、付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
2、付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められています。
3、納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
4、付加保険料を納めて頂いている方が付加保険料の納付を止める場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
5、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。

 

 

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