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国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度とは・・

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めて頂く必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除、納付猶予制度」の手続きを行って下さい。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に参入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めたときに比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用して下さい。
※出産の際の免除については、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
※配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、特例免除が利用できます。

◆保険料免除制度とは
所得が少なく本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

  >>国民年金保険料の免除制度の詳細


◆保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

  >>国民年金保険料の納付猶予制度の詳細


◆手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません)。
・保険料免除、納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

◆保険料の追納について
保険料免除、納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、あとから追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除、納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

◆未納のままにしておくと・・
(1)障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合があります。

(2)老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。

◆産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

◎国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)

◇手続きをするメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

◎対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。

◎届出方法
出産予定日の6か月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。

 

 

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