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雇用保険の育児休業給付とは・・

被保険者の方が1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。

◆支給対象者
1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに一定の場合は1歳6か月。)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12か月以上ある方が対象となります。

◆給付条件
◎給付期間前の条件
◇雇用保険の被保険者であること
育児休業給付金は雇用保険への加入者が対象です。

◇下記被保険期間を満たすこと
育児休業を開始した日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12か月以上あること。ただし、これを満たさない場合でも、同期間中に第1子の育児休業を取得した、もしくは申請者本人に疾病などがあれば、受給できる場合があります。

これらの条件を満たしている場合、申請が受け入れられ育児休業給付金が給付されます。ただし、給付期間中も、以下条件に該当している必要がありますので注意して下さい。

◎給付期間中の条件
◇賃金月額(休業開始前に受け取っていた賃金)のうち8割以上の金額が支払われていない
◇期間中の就業日数がつき10日(10日以上ある場合は、就業期間が80時間)以下


◆給付の内容
育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(その1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間。これらの各期間を「支給単位期間」といいます)について支給します。
※支給の対象となる育児休業の期間には、産後休業期間(出産日の翌日から起算した8週間)は含まれません。
※男性の場合は、配偶者の出産日当日より育児休業の取得が可能であるため、配偶者の出産日当日より育児休業を開始した場合は育児休業給付金の支給対象となります。
※支給単位期間において、休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます)が20日以上あることが必要です。
育児休業を終了した日(子が1歳に達する日以後も休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日)の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば支給を受けられることになっています。
※支給単位期間の途中で離職した場合、当該支給単位期間は支給を受けることができません。
※育児休業給付金の支給の対象となる支給単位期間を「支給対象期間」と言います。
※育児休業給付金の支給を受けた場合は、当該育児休業給付金の支給を受けた期間については、雇用保険の基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間から除いて算定されることとなります。

◎支給対象期間の延長について
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

◎計算方法
1ヶ月あたりの給付金支給額は、以下の計算式から算出されます。
◇育児休業開始から180日
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%

◇育児休業開始から181日以降
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
 

 

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