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労災保険の休業(補償)給付とは・・

◆給付条件
労災保険から休業補償を給付してもらうには、次の3つの条件を満たしている必要があります。
1、労災事故による負傷や疾病で療養していること
2、労働することができないこと
3、会社から賃金を受けていないこと

1つでも条件が欠けていると、労災保険から休業補償を給付してもらうことはできません。
労災事故と言えるためには、業務上において生じた事故である業務災害、または、通勤途中に生じた事故である通勤災害のどちらかに該当することが必要です。
パートやアルバイトなど常勤・非常勤を問わず、一人でも従業員を雇用している事業主は原則として労災保険に加入することとなっているので、正社員でなくても労災保険給付の対象となります。

◆待機期間3日以降からの給付になる
労災保険から休業補償が受け取れるのは、ケガや病気で休業した4日目からです。初日から3日目に対しては、労災保険からの補償はありません。
ただし、業務災害で休業した場合は、労働基準法上の規定にもとづいて、会社が初日から3日目の休業に対して補償を支払う義務があります。
そのため、業務災害の場合は初日から休業に関する補償を受けることが可能となるのです。

◎労災保険
◇業務災害 休業4日~
◇通勤災害 休業4日~

◎会社(労働基準法)
◇業務災害 休業初日~3日
◇通勤災害 補償なし

休業の原因が会社や第三者にある場合は損害賠償請求することで、休業補償によって補填される部分以上の補償を受けることが可能です。

◆支給金額
◎給付基礎日額と休業日数を基準に算定
休業補償と休業特別支給金の計算方法は、以下の通りです。

◇休業補償の計算方法
休業補償=給付基礎日額の60%×休業日数

支給額は、給付基礎日額と休業日数を基準に算定してきまります。
 

 

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