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雇用保険の特例一時金とは・・

雇用保険の特例一時金の給付を受ける対象となるのは、短期雇用特例被保険者と呼ばれる雇用保険の被保険者です。短期雇用特例被保険者とは季節的な雇用をされる者を指します。

◆受給資格要件
雇用保険の特例一時金を受給するために必要な特例受給資格を得るには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。

1、就職して雇用保険の被保険者ではないことをハローワークが確認していること。
2、求職の申込みをすることによって、就職していない状態であること、および就職口を探す意思や能力があることを示し、受給資格決定日、認定日において就職していないこと。
3、離職日直前の1年間で雇用保険に通算で6か月以上加入していたこと。ただし、この場合の被保険者期間は、賃金の支払い対象となった日を基準として、1ヶ月のうちに11日以上あればそれを1ヶ月として計算したもの。

前記要件を満たしても、自分で事業を始めていたり、家業に従事したり、家事の手伝いをして実際に就職ができない状態であれば、特例一時金は受給できません。パートタイム労働やアルバイト、日雇い、報酬のあるなしに関わらず会社役員に就任した場合なども同様です。

◆受給期間と給付制限
雇用保険の特例一時金の場合、その受給できる期間は、離職した日の翌日を起算日として、6か月までとなります。一般の雇用保険(失業給付)と同様に、特例受給者資格についても離職日から7日間の待機期間が定められています。つまり、申請をして特例受給資格者であるとハローワークが確認しても、待機期間を過ぎてからでなければ雇用保険の特例一時金は受給できません。
また、場合によっては待機期間が3ヶ月になる(自己都合退職や職務上の責任を取って蚕された場合など)というもの、一般の雇用保険(基本手当)と同様です。

◆支給額
ハローワークが特例受給資格者と確認し、待機期間を過ぎた時点で、ハローワークが算出した基本手当日額の30日分(現在のところ暫定措置として40日分)が支給されます。
なお、ハローワークが失業を認定した日と受給期限日(離職から6か月目)が30日(暫定40日)に満たない場合は、雇用保険の特例一時金の算定は残っている日数分に減じられます。


 

 

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