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雇用保険の被保険者とは・・

雇用保険の適用事業で働く労働者は、原則、その意思にかかわらず強制的に被保険者となります。ただし、65歳に達した日以後新たに雇用されている人、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人などは雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態により被保険者とならない場合もあります。

◆被保険者の種類、範囲
◎被保険者の種類
被保険者には次の4つの種類があります。
①一般被保険者
適用事業に雇用される者

②高年齢被保険者
同一の事業主の適用事業に65歳に達する以前から引き続いて雇用されている者

③短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者

  >>短期雇用特例被保険者の詳細


④日雇労働被保険者
被保険者である日雇労働者のことで、日々雇用される者または、30日以内の期間を決めて雇用される者

以上が雇用保険の被保険者の種類となるが、特に一般被保険者に該当するかしないかは、労働時間や職業などによって変わってくる。

  >>日雇労働被保険者の詳細


◆雇用保険の適用除外の主な要件
1、1週間の所定労働時間が20時間未満
2、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない
3、季節的に雇用される場合で、次のいずれかに該当する場合
・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される
・1週間の所定労働時間が30時間未満
4、学校教育法で規定される学校・専修学校・各種学校の学生または生徒(昼間学生)

上記4つのいずれかに該当する場合には、雇用保険の被保険者とならず、事業主も加入手続きを行う必要はない。つまり、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合には、雇用保険の被保険者になるということである。



◆パートタイマー、アルバイト、派遣労働者
パートタイマーとは、一週間の所定労働時間が、その会社の一般の労働者より短く、かつ40時間未満である者をいいます。
次のいずれにも当てはまる場合に限り、被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②1年以上引き続き雇用される見込みがあること
③労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則や、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること

◆学生、生徒
昼間学生は被保険者とならない、ただし次の場合には被保険者となる。
・卒業見込み証明書を有する者で、卒業前から就職し卒業後も同一事業所に勤務予定
・休学中
・事業主の命または承認により、雇用関係を継続したまま大学院などに在学中
・一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する場合で、当該事業所において他の労働者と同様に勤務し得ると認められる

また、通信教育を受けている、大学の夜間学部や高等学校の夜間・定時制に通っている場合には、「1週間の所定労働時間が20時間以上」あり、「同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込み」がある場合には被保険者となる。

◆法人などの役員
法人の役員(会長、代表取締役社長、取締役、監査役、執行役員など)や、合名会社などの社員、監査役、協同組合などの社団または財団の役員などは、原則として被保険者とならない。ただし、役員などと同時に、部長、支店長などの従業員としての身分も有している場合(兼務役員)で、労働者的性格が強く雇用関係が明確な場合には被保険者となる。

◆複数の適用事業所に雇用されている場合
出向などの場合には、主たる賃金を受け取っている事業所の被保険者となり、従たる賃金を受け取っている事業所の被保険者とならない。

◆試用期間中
雇用関係が存在し、適用要件を満たした就労であれば被保険者となる。

◆長期欠勤者
たとえ賃金の支払いを受けていない場合でも、雇用関係が継続していれば被保険者となる。

◆在日外国人
日本国に在住し合法的に就労する外国人は、国籍(無国籍を含む)を問わず被保険者となる。外国人技能実習生として技能などを習得する場合にも、事業主と雇用関係にある場合には被保険者となる。ただし、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けている場合には、被保険者とならない。



 

 

 

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