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雇用保険の適用事業とは・・

労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模にかかわらず、すべて適用事業所となります。ただし、農林水産業の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。

◆暫定任意適用事業所とは
個人経営の農林水産業(農業用水供給事業、もやし製造業を除く)で、雇用している労働者が常時5人未満の事業は、暫定任意適用事業となります。
ただし、暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、労働局長に任意加入の申請を行わなければなりません。認可された場合は加入に同意しなかった労働者も含め、すべて被保険者になります。

◆適用の単位
雇用保険は経営そしきとして 独立性をもった事業所単位で適用されます。支店や工場などでも、人事、経理、経営管理などの面である程度独立して業務を行っていれば、個々に手続きを行います。
独立性のない視点等の場合は、公共職業安定所長の承認を受けて本社等で一括して手続きを行うことになります。

◆労働保険の適用の仕組み
労働保険は事業を単位として適用となりますが、事業の種類により一元適用事業と二元適用事業に区分され、加入手続きや保険料の申告・納付先が異なります。

◎一元適用事業とは
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に取り扱う事業です。

◎二元適用事業とは
事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等を保険関係ごとに別々(二元的)に行う事業です。下記に該当するものが二元適用事業となります。

①都道府県及び市町村並びにこれらに準ずるものの行う事業
②農林水産業
③建設の事業
④湾岸運送の事業


◆雇用保険の「被保険者」となる場合、ならない場合
雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、雇用形態や労働時間によって異なる。

◎雇用保険の被保険者
1、一般被保険者:下記の3つの被保険者以外の被保険者
2、高年齢被保険者:65歳以上の被保険者で、下記2つの被保険者以外の被保険者
3、短期雇用特例被保険者:季節的に雇用される場合で、次のいずれにも該当しない人
・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される
・1週間の所定労働時間が30時間未満
4、日雇労働被保険者:日々雇用される人、または30日以内の期間を定めて雇用される人

以上が雇用保険の被保険者の種類となるが、特に一般被保険者に該当するかしないかは、労働時間や職業などによって変わってくる。

◎雇用保険の適用除外の主な要件
1、1週間の所定労働時間が20時間未満
2、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない
3、季節的に雇用される場合で、次のいずれかに該当する場合
・4ヶ月以上の期間を定めて雇用される
・1週間の所定労働時間が30時間未満
4、学校教育法で規定される学校・専修学校・各種学校の学生または生徒(昼間学生)
 

 

 

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