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健康保険の標準報酬とは・・

◆標準報酬月額・標準賞与額
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。

◆報酬の範囲
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対象として事業所から現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

◆標準報酬月額の決め方
標準報酬月額の決め方には、次の4通りの場合があります。

◎資格取得時の決定
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。
a、月給、週休など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
b、日給、時間給、出来高給、請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1ヶ月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額

◎定時決定
被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月、5月、6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等等級区分月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。
・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
・7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人

◇短時間就労者に定時決定の算定方法
短時間就労者とは、いわゆるパートタイマーの方々をいいます。
短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより行われます。
4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。
4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。
4、5、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって、当該年度の標準報酬月額とする。

  >>健康保険の短時間労働者の詳細


◎随時改定
被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。これを「随時改定」といいます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。
随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4か月目に改定が行われます。
・昇(降)給等で、固定的賃金に変動があったとき
・固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

◇固定的賃金とは?
基本給、家族手当、役付手当、通勤手当、住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。

◎育児休業等を終了した際の改定
育児休業等を終了した(育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります)後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができます。
なお、事業主はこの申出にあわせて、「健康保険・厚生年金保険育児休業等修了時報酬月額変更届」により保険者に届出をしなければなりません。

◇改定となる場合
被保険者が改定対象者に該当する場合であって、事業主を経由して保険者に申出をしたとき

◇改定となる対象者
・1歳に満たない子または1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業を終了した被保険者
・1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業を終了した被保険者

◇何を基準に改定するか
育児休業等修了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3か月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合には、改定します。

◇いつから改定されるのか
育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過する月の翌月から、標準報酬月額が改定されます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。

◆標準賞与
◎賞与の範囲
標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対象として受けるもののうち年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。また、労働の対象とみなされない結婚祝金等は対象外です。

◎標準賞与額の決め方
被保険者期間中において、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、賞与が支給される月毎に決定されます。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となります。
また、育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額として決定し、年間累計額に含まれます。
なお、年度途中で被保険者資格の取得、喪失があった場合の標準賞与額の累計については、保険者単位とすることとされています。したがって、同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に支払われた標準賞与額は累計することとなります。標準賞与額の累計が年度内に既に573万円に達した後においても、賞与が支払われた場合については、それ以降、標準賞与額は0円として保険者が決定することとなります。





 

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