小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

育児介護休業法とは・・

「キーワードは仕事と家庭のバランス」であり、言ってみれば働き方改革のキーワード、ライフワークバランスの実現を目的とします。平成3年に育児休業法として制定され、その後介護休業に関する規定を追加しています。
目的は、
①子育て、家族の介護に従事する労働者が、仕事を辞めないで続けられるようにすること
②育児や介護で仕事を辞めてしまった人が、再就職しない
です。

育児介護休業法は、以下の休みを認めています。

①育児休業
産後57日~子が1歳に達するまでの休業。産後56日までは産休と呼ばれるの注意。保育所、保育園の入所待ちであれば、1歳6か月まで、子が1歳6か月になっても入所待ちの場合は2歳まで延長できる。

②子の看護休暇
ケガ、病気で子の世話や予防接種、健康診断等を受けさせるために取得させる休暇。1年度において、子ひとりあたり5日、二人以上で10日認められる。ただし、小学校就学前の子を養育する者が、事業主に申し出ることで取得することができます。

③介護休業
介護のために1人の家族につき3回まで、通算で93日を取得できる制度。

④介護休暇
介護のために1人の家族につき1年度で5日、2人以上なら10日を限度に取得できる制度。

なお、事業主には、育児・介護休暇を取得した日を有給扱いにする義務はありません。

※パパ休暇
育児休業の取得は、原則一人の子につき一回ですが、母親の産後休業の期間に父親が育児休業を取得、開始しかつ終了した場合は、その後もう一回育児休業が取れる制度です。これを通称「パパ休暇」といいます。


 







 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら