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職業安定法とは・・

職業安定所や職業紹介事業者について定めた法律です。「職業紹介事業の許可等に関する規定」では、紹介した事業から報酬を得る「有料職業紹介事業」を、厚生労働大臣の許可制と定め、職業紹介責任者の選任を義務付けています。

◆職業紹介とは
まず、1つ目の「職業紹介」とは、求人と求職の申込みを受けて、求人者(企業)と求職者(個人)の間に雇用関係が成立するようあっせんすることを言います。
政府が無料で行う職業紹介事業として、ハローワーク(公共職業安定所)があります。また、ハローワーク以外にも、民間で職業紹介事業を行っている事業者があります。

◆労働者の募集とは
次に、2つ目の「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者(求人者)が、自ら又は他人(他社)に委託して、労働者となろうとする者(求職者)に対して、勧誘することを言います。

◆労働者供給とは
最後に、3つ目の「労働者供給」とは、供給契約に基づいて、労働者を他人(他社)の指揮命令を受けて労働に従事させることを言います。
「労働者供給」と「労働者派遣」は似ていますが、職業安定法第4条第6項により、労働者派遣法に規定する「労働者派遣」に該当するものは、労働者供給には含まれないことになっています。
なお、労働者派遣法において、「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」とされています。

◆職業安定法の基本原則
求職者は、職業を自由に選択することができ、また、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いを受けないことが保障されています。

◆労働条件の明示
ハローワークや職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集、労働者供給を行う際は、労働者になろうとする者(求職者)に対して、労働条件を明示しないといけないことが定められています。
労働条件として、明示が義務付けられているのは、具体的には、その者が従事する業務の内容、労働契約の期間、勤務地、勤務時間、賃金等です。

◆求職者の個人情報の取り扱い
ハローワークや職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、労働者供給事業者は、それぞれ、労働者になろうとする者(求職者)の個人情報を収集、保管、使用する際は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集、保管、使用しないといけません。ただし、本人の同意がある場合、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。

 

 

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