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介護保険法とは・・

◆介護保険制度
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住いの市区町村(保険者といいます)が制度を運営しています。
私たちは、40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

◆介護保険サービスの対象者等
◎40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
①65歳以上の人(第1号被保険者)
②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

◎介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
◇65歳以上の人(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支障が必要な状態(要支援状態)になった場合。

◇40歳~64歳までの人(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

※介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

◆公表サービスと内容
◎介護の相談、ケアプラン作成
・居宅介護支援

◎自宅に訪問
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴
・訪問看護
・訪問リハビリ
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回、随時対応型訪問介護看護

◎施設に通う
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリ
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護

◎訪問、通い、宿泊を組み合わせる
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模機能型居宅介護(複合型サービス)

◎短期間の宿泊
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護

◎施設等で生活
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
・介護医療院

◎地域密着型サービス:地域に密着した小規模な施設等
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

◎福祉用具を使う
・福祉用具貸与
・特定福祉用販売
 

 

 

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