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国民健康保険とは・・

◆国民健康保険とは
国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。
加入者のみなさんが病気やけがで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負担を分かち合うため、普段から保険料を出し合って、これに国や府、市町村が税等を拠出して医療費を負担する制度です。

◆保険者
保険者は、市町村(特別区を含む。以下同じ)と国民健康保険組合である。なお、国民健康保険の運営に際し、複数の市町村で一部事務組合又は広域連合により実施しているところがある。
(1)市町村には国民健康保険を行う義務が課せられている。
(2)国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織する団体で、市町村が行う国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限って、都道府県知事の認可を受けて設立することができる。

◎国民健康保険組合とは・・
国民健康保険組合とは、国民健康保険法に基づき設立された医療保険者です。
同種の事業、業務の従事者を組合員として組織される組合です。
そのため、事業内容を定期的に確認させていただく必要があります。

◆被保険者
国民健康保険に加入している方を被保険者といいます。

次の1~8に該当する方以外の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。

◎除外要件
1、会社などの健康保険組合に加入している方と、その扶養家族
2、公務員や学校などの共済組合に加入している方と、その扶養家族
3、市場、浴場、たばこ、食品などの国民健康保険組合に加入している方
4、船員保険に加入している方と、その扶養家族
5、日雇特例被保険者と、その扶養家族
6、後期高齢者医療制度に加入している方
7、生活保護法の適用を受けている方
8、その他

◆介護保険第2号被保険者
医療保険(国民健康保険)に加入されている40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となります。
この第2号被保険者の方は、医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料に介護保険料をあわせて1つの国民健康保険料として納めて頂くことになります。
ただし、介護保険の除外要件にあてはまる方は除かれます。

◆国民健康保険に加入するとき、やめるとき
国民健康保険に加入するとき、やめるときは、届出が必要です。世帯単位での加入となりますので、社会保険への加入など除外要件に該当する方以外の世帯の方が被保険者となります。
なお、保険証は、1人に1枚交付されます。
また、加入の日は、届出をした日ではなく、国民健康保険に加入すべき日となります。

◆保険給付
◎保険給付の種類
保険給付の種類は、保険事故によって異なり、疾病又は負傷に関しては療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移転費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに出産に関しては出産育児一時金の支給を、死亡に関しては葬祭費の支給(又は葬祭の給付)を行う。ただし、出産育児一時金及び葬祭費の支給については特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
これらのほかに、出産手当金、傷病手当金等の給付を行うことができる。
なお、世帯主が災害その他の特別の事情がないのに1年以上保険料(税)を滞納している場合は、保険者は、世帯主にその世帯の被保険者証を返還させ、代わりに被保険者資格証明書を交付する。この場合、被保険者資格証明書に係る者については、療養の給付、保険外併用療養費等の支給は行われず、代わりに特別療養費が支給される。

◇療養の給付
病気やケガをしたときには、お医者さんに窓口に保険証を出すと、国保でかかることができます。

◇70歳以上
・一般 2割
・現役並み所得者 3割

◇小学校就学~69歳
・一般被保険者 3割

◇小学校就学前 2割


◇特別療養費
特別の事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している世帯主に対し、保険証の返還を求めたうえで、保険証に代わるものとして10割負担となる「被保険者資格証明書」を交付しています。
医療機関を受診した場合、いったんは医療費の全額を負担いただきますが、後日保険料の納付について相談の上「特別療養費」の申請をしていただくと、一部負担金を差し引いた金額を支給します。医療機関を受診するとは、資格証明書を提示するようにしてください。


◆国民健康保険団体連合会
◎設立の目的
保険者が共同してその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的とする。

◎性格及び組織
国民健康保険団体連合会は、その区域における保険者をもって会員とする公法人である。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、その区域内のその他の保険者はすべてその連合会の会員となる。



 

 

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