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浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

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社会保険の保険者、適用事業所等

◆保険者
◎労働者災害補償保険法 政府
雇用保険法      政府
国民年金法      政府
厚生年金保険法    政府
健康保険法      全国健康保険協会、健康保険組合
国民健康保険     市町村、国民健康保険組合
船員保険法      全国健康保険協会
介護保険法      市町村
高年齢者医療確保法  全国健康保険協会、健康保険組合、市町村等

◆強制適用事業
◎労働基準法
労働者を使用する事業又は事業所

◎労働者災害補償保険法
労働者を使用する事業

◎雇用保険法
労働者が雇用される事業

◎健康保険法
①法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所
②国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

◎厚生年金保険法
①法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所
②国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
③船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

◆任意適用事業所
◎労働者災害補償保険法
◇暫定任意適用事業
①農業(畜産、養蚕の事業を含む)
・常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業
(一定の危険又は有害な作業を主として行う事業で事業主で特別加入している事業を除く)
②林業
・常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業
③水産業
・常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川、湖沼、特定水面において主として操業するもの

◎雇用保険法
◇暫定任意適用事業
常時5人未満の労働者を雇用する農林、畜産、養蚕、水産の個人経営の事業
(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業は除かれている)
(水産の事業のうち、船員が雇用される事業は任意適用事業とされない)

◎健康保険法
◇任意適用事業所
①法定16業種の事業所であって、常時5ン未満の従業員を使用する個人経営の事業所
②法定16業種以外の事業所であって、個人経営の事業所

◇加入要件
①大臣の認可
②事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意

◇取消要件
①大臣の認可
②事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意

◎厚生年金保険法
◇任意適用事業所
①法定16業種の事業所であって、常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所
②法定16業種以外の事業であって、個人経営の事業所

◇加入要件
①大臣の認可
②事業所に使用される者(適用除外に該当する者を除く)の2分の1以上の同意

◇取消要件
①大臣の認可
②事業所に使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意

◆法定16業種以外の事業
①第一次産業(農林、水産、畜産業)、②接客娯楽業、③法務業(弁護士、税理士、社労士等の事務所)、④宗教業(神社、寺院、協会等)

◆擬制的任意適用事業所
強制適用事業者が事業内容の変更又は従業員の減少により強制適用事業所に該当しなくなった場合、そn事業所について任意適用の認可があったものとみなされ、そこに使用されている者は引き続き被保険者の資格を有することとなる。
 


 

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