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税法とは・・


◆税制とは・・
税法とは、租税の賦課、徴収などに関する法規の総称になります。
日本には、租税に関して一般的な事項を定めた国税通則法、国税徴収法、国税犯則取締法と、個々の租税に関して定めた所得税法、法人税法、相続税法、酒税法などがあります(詳細:「個々の租税の種類とは・・」)。


◆日本の税制の歴史
日本の税制の歴史を考えるとき、一つの大きな出来事としては、明治維新が考えられるかと思います。
明治維新は、欧米列強の日本侵略を阻止する目的で行われ、その目的を達成するために、富国強兵、殖産興業を行いました。
富国強兵、殖産興業を行うため、明治政府は、様々な改革を行い、その中の一つに、租税制度の改革があります。
このときの改革が、現在の税制につなげる、非常に大きな改革になっています。
明治維新の前、江戸時代は、日本はいくつもの藩に分かれ、それぞれが課税をし、それぞれが勝手に財政支出をしていました。
そのため、江戸時代末期、欧米列強が日本に近づいてきても、日本全体で統一的に徴税ができず、日本全体で統一的に富国もできないという状況でした。
明治維新の一つの目的として、その状況を打開し、日本全体で統一的に徴税し、富国ができる体制を構築し、欧米列強に対抗するというものがありました。
明治維新で、廃藩置県を行い、個別に課税してた藩がなくなり、明治政府が、日本全体に徴税できるようになり、日本全体で富国ができる体制になりました。
その形が、現在につなげる税制の形に大元になるかと思います。
明治維新の税制改正のスタートとなるのが、地租改正になります。
地租改正ののち、所得税、酒造税、法人税、消費税、相続税など、徐々に様々な課税を増やし、第二次世界大戦後のシャウプ勧告を経て、現在の税制の形に至っています。
上記のような税制の歴史を、ざっくりと見ると、日本の税制において、明治維新がある種のスタートと捉えてもいいかと思います。


◆国税通則法とは・・
国税通則法とは、国税に関する一般法で、国税の納付義務の確定、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項をまとめた法律になります。第1章の総則から第11章の犯則事件の調査及び処分までで構成されています。

国税についての基本的な事項および共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、税務行政の公正な運営を図り、もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする法律になります。

租税の納付が正しく行われている通常の場合には、所得税法、法人税法などの各税法の諸規定の範囲で処理が可能であって、国税通則法によるところはそれほどないといっていいかと思います。しかし、例えば、納税義務が不完全にしか履行されない場合には、それを是正するために、期限後申告、修正申告、更正の請求、更正決定などの手続が必要となり、また、更正決定などの課税処分を不服とする納税者に対する救済制度が必要となります。国税通則法は、各税法に共通するこのような要請を受けて、統一的な規定を定めたものになります。

国税通則法は、行政法における行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の特別法と位置づけられます。
また、国税通則法は、各税法の一般法という地位になり、各税法において別段の定めがある場合には、その定めが優先します。


◆国税徴収法とは・・
国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定めた法律になります。私法秩序との調整を図りつつ(例えば、国税と他の債権との調整)、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的としています。国税と他の債権の調整、第2次納税義務の要件、滞納処分に関する手続、不服審査および訴訟の特例などが規定されています。
国税徴収法の内容は、大別して、次の二つに分かれる。
一つは、国税の徴収確保などの観点から定められた実体的規定になります。すなわち、国税は、原則として、ほかの全ての公課や債権に先だって徴収されるとしています。しかし、私法秩序との調整の観点から、法定納期限を基準として、それ以前に設定された質権、抵当権などの被担保債権は、租税に優先することとされています。
また、国税の徴収確保を目的として、第二次納税義務に関する規定があります。第二次納税義務の制度は、本来の納税義務者から国税を徴収することが困難な場合において、当該納税者と一定の関係にある者(例えば、合名、合資会社の場合、その社員など)を第二次納税義務者とし、本来の納税義務者に代えて、これに税負担を求めるものになります。
もう一つは、滞納処分に関する手続的規定になります。税額が確定されたにもかかわらず、その納付がない場合は、督促、財産の差押え、差押え財産の換価、換価代金の充当という一連の強制徴収手続がとられます。国税徴収法には、このような一連の手続を能率的に執行し、かつ、関係者の権利の保護を図りつつ国税の徴収を確保するための詳細に手続規定が置かれている。


◆国税犯則取締法とは・・
国税犯則取締法とは、国税に関する犯則事件に関する収税官吏(徴収職員)の権限等を定める日本の法律になります。。租税犯についての調査・処分に関する手続を定め、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法上の手続とは異なる調査、処分を認めています。全22条です。なお、租税犯も刑事犯の一種であり、刑法総則の適用を受ける。国税通則法に編入されることにより、2018年4月1日から廃止されました。

 

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