小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!
無料相談実施中!!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
053-478-0708
◆請願権
 ◎憲法16条
 「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は
  改正その他の事項に関し、平穏に制限する権利を有し、何人も、
  かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」
 請願とは、国または地方公共団体の機関に対して、意見や要望を述べることを
 言います。
 現代では、国民主権に基づく議会政治が発達しており、言論の自由が広く
 認められているため、請願権の意義は相対的に減少しています。
 しかし、今なお国民の意思表明の重要な手段として、参政権的な役割を
 果たしています。
◆国家賠償請求権
 ◎憲法17条
 「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める
  ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
 国家賠償制度は、公務員の不法行為について、国または公共団体の
 損害賠償責任を認める制度です。
 17条を受けて、国家賠償法が制定されています。
 明治憲法では、国家賠償については何も規定されていませんでした。
 国家無答責の原則が支配していたのです。
◆裁判を受ける権利
 ◎憲法32条
 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
 日本国憲法は、裁判所による違憲審査権を採用しています。
 したがって、法の支配を実現し、個人の基本的人権を保障する最後の
 よりどころは裁判所です。
 ここにいう裁判所は、どのようなものでもよいというわけではなく、
 平等かつ公平なものでなければなりません。
◆刑事補償請求権
 刑事補償請求権は、刑事裁判の被告人についての受益権です。
 司法官憲の故意または過失の有無にかかわりなく、国民に生じた不利益を
 補償するところに特徴があります。
 つまり、違法行為についても補償が行われます。
◎関連記事
 ・基本的人権の尊重とは・・
 ・社会権とは・・
(記事作成日、平成29年5月1日)