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民法総則:成年被後見人とは・・


成年被後見人は、重度の精神障害者を前提にしています。

精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者が前提に
なります。

欠く常況とは、無いのが普通な状況という意味になります。

そういう人で、かつ一定の者の請求により、家庭裁判所の後見開始の
審判を受けた者、これを成年被後見人と呼びます。

成年被後見人が一人で行った法律行為は、原則として取り消すことが
できます。

ただし、成年被後見人が行う、日用品の購入その他日常生活に関する
行為については、一人で有効に行うことができるので、
取り消すことはできません。

成年被後見人は判断力が普段から欠けている状態にありますが、
それでもなお、日常の身の回りのことは本人の自由な意思に任せよう
という考え方になります。

保護の方法として、まず、保護者をつけます。

成年後見人という人が保護者になります。

その権限として、取消権、追認権、代理権があります。

同意権は与えられていません。

なお、すでに成年後見人が選任されている場合でも、さらに成年後見人を
選任することが認められています。

成年被後見人に対する保護が厚くなるからです。



事例としては、成年被後見人の土地を売るという場合、
成年被後見人が勝手に売ってしまったら、取り消すことができます。

成年被後見人は、何が何だかわからないのが普通の状況だからです。

原則的に本人にはさせません。

したがって、土地の売却とかであれば、結局、成年後見人が代わりに
行います。

したがって、土地の売却とかであれば、結局、成年後見人が代わりに
行います。

代理という形で行います。

成年被後見人の代わりに成年後見人が売却するということです。

これが原則になります。



 

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(記事作成日、平成29年4月10日)



 

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