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民法:相続:遺留分とは・・


被相続人は、相続財産はそもそも自分の財産なので、例えば、
「全財産は、お世話になったお隣さんにあげる」というように、
遺言によって、好きなようにその財産を処分することができそうです。

しかし、遺族の期待を保護し、また、遺族の生活を保障する必要も
あります。

そこで、被相続人による自由な財産の処分と、相続人の少なくとも
最低限の財産は相続したいという思いのバランスをとった制度が
遺留分制度になります。

これは、一定の相続人が、必ず相続財産の一定割合を相続できるように
保障する仕組みになっています。

このように、被相続人は、一定割合の財産については、
自由に処分できない形になります。




 

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(記事作成日、平成29年4月7日)



 

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