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行政救済法:取消訴訟とは・・


◆取消訴訟とは
取消訴訟には、処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えがあり、原則として、どちらを選択してもよい。

◎取消訴訟の対象
行政権の行為に対して国民が不満を抱いたからといって、すべての行政権の行為について取消訴訟の対象とすることはできません。そこで、取消訴訟に適する行政権の行為として、「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」(処分という)と「審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為」(裁決という)とが対象とされています。


◎処分と裁決
◇行政庁の処分
処分とは、「行政作用」において学習した行政行為とほぼ同じ意味です。

◇処分に含まれないもの
法律、命令および条例の制定や行政契約、行政指導などは、国民に直接不利益を強いるものではないため、原則として処分にあたらず、取消訴訟を提起することはできません。

◇処分に含まれるもの
処分には、国民の自由を拘束する、権力的かつ継続的な事実行為を含みます。国民に対して不利益を強いる、直接強制や即時強制による身体、財産への強制行為などです。
処分にはこれらが含まれるので、行政作用での行政行為とは違う面があります。

◇判例上、処分にあたあるかが争われたもの
◇処分にあたるとされた例
①行政代執行法の戒告
②関税定率法上の輸入禁制品(現在は関税法上の輸入してはならない貨物)に該当する旨の通知

◇処分にあたらないとされた例
①通達
→行政の内部行為にすぎず、処分性なし
②ごみ焼却場の設置処分
→非権力的な事実行為だから

◇裁決、決定
不服申立てに対する裁決や決定も取消訴訟の対象です。憲法76条2項は、法の支配の見地から、行政機関が終審として裁判を行うことを禁止していますから、裁判所に最終の判断権を与えたのです。

◎処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えとの関係
たとえば、行政による処分の違法を主張して、審査請求で行政庁と争ったが、それが棄却されたとします。この場合に、国民としては、審査請求の対象とした原処分を争う方法と、その審査請求の裁決を争う方法とが考えられます。
この場合において、原処分の取消しの訴えによるべきとする考え方を原処分主義といい、棄却裁決の取消しの訴えによるべきとする考え方を裁決主義といいます。処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えとの関係は、次に示すとおりです。

◇処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えとの関係
◇原則
どちらを選択してもよい
→裁決の取消しの訴えを選択した場合に、当該訴えにおいては処分の違法を理由としての裁決の取消しを求めることはできない

◇例外
特別法で裁決の取消しの訴えのみを認めている場合
→裁決の取消しの訴えを提起しなければならない(裁決主義)

◇処分の取消し:処分固有の瑕疵がある場合
→処分の取消しの訴えで争う(原処分主義)

◇裁決の取消し:裁決固有の瑕疵がある場合
→裁決の取消しの訴えで争う(裁決主義)


◆取消訴訟提起の要件
取消訴訟は、原告適格があること、訴えの利益があることなどの要件を満たさないと、却下される。

◎取消訴訟の訴訟要件
国民が取消訴訟を提起すると、行政不服申立ての場合と同様に、まずは、訴え自体が適法になされているかが調査されます。違法な訴えによって裁判を開いたり、訴訟の相手方を裁判所に出頭させたりする時間や労力の無駄が生じないようにする趣旨です。
訴訟要件、すなわち訴えを適法にするために要求される要件は、次に掲げるとおりです。訴訟要件を満たさない訴えは、行政不服申立ての場合と同様、内容の審理に入ることなく、却下されます。

◇取消訴訟の訴訟要件
①調整庁の処分、裁決または決定が存在すること
②原告適格があること
③訴えの利益があること
④被告適格があること
⑤管轄を有する裁判所に訴えを提起していること
⑥出訴期間内に訴訟提起がなされたこと
⑦審査請求前置の場合に審査請求に対する裁決を経たこと

◎行政庁の処分、裁決または決定が存在すること
取消訴訟の対象のところでみた、取消訴訟の対象となる処分、裁決または決定を訴訟の対象としている場合には、この要件を満たします。

◎原告適格があること
取消訴訟は、訴訟を提起する権限のある者によって訴訟提起がなされる必要があります。原告適格とは、取消しを求める訴えを提起することができる資格をいい、取消訴訟では「法律上の利益」を有する者に限って認められます。
原告適格を有する者は、①不利益処分を受けた相手方および②形式的には処分の相手方ではないが、実質的にみれば当事者と同視される者です。
このうち、②に関して、問題となった判例を次にまとめます。

◇原告適格に関する判例
◇他人に対する処分によっていわば反射的に不利益を受けた第三者
公衆浴場法に基づく許可制度の適正な運用によって保護される既存業者の営業上の利益は、同法によって保護される法的利益であるから、既存業者は、新規業者に対する許可の取消しを求める法律上の利益を有する。

◇不特定多数が対象となる処分によって不利益を受けた者
◇新潟空港訴訟において、新潟空港周辺の住民には、空港の設置許可を争う原告適格がある
◇都市計画法上の開発許可によってがけ崩れ等の危険にさらされる者は開発許可の取消しを求める原告適格を有する。

◎訴えの利益があること
行政庁の処分または裁決により国民の権利や地位が侵害されている場合であっても、取消訴訟によって侵害されていた権利や地位を回復することができなければ、そもそも訴えを起こす実益はありません。訴えの利益とは、処分または裁決が取り消された場合に、現実に、法律上の利益の回復が図られる状態にあることをいいます。
たとえ取消判決が下されても、もはや原告の救済に無意味であるならば、訴えの利益は認められません。ただし「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」には、法律上の利益を認めています。つまり、回復すべき利益は、処分または裁決により直接侵害された権利や地位のみに限られません。

◎被告適格があること
被告適格とは、訴えの相手方を誰にするべきかという問題です。この点について行政事件訴訟法は、原則として、処分の取消訴訟は、処分をした行政庁の所属する国または公共団体を被告とすべきと定めています。
なお、原告が被告を誤って訴えを提起した場合については、救済規定が置かれています。取消訴訟において、原告が故意または重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができます。

◎管轄を有する裁判所に訴えを提起していること
取消訴訟は、原則として、被告の普通裁判籍の所在地をする裁判所または処分や裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属します。
また、原告の便宜を考慮して、国等を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも、提起することができます。このほか、処分や裁決に関し事案の処理をした下級行政機関の所在地の裁判所、また、不動産等の処分や裁決に関する取消訴訟は当該不動産の所在地の裁判所にも、提起することができます。

◎出訴期間内に訴訟提起がなされたこと
取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければなりません。ただし、正当な理由があるときは、期間経過後の提起も可能です。
また、取消訴訟は、処分または裁決の日から1年を経過した場合には提起することはできません。ただし、正当な理由があるときは、期間経過後であっても取消訴訟を提起することが可能です。

◎審査請求前置の場合に審査請求の裁決を経たこと
行政処分に対して審査請求をすることが認められている場合、国民が行政処分の効力を争う方法としては、①審査請求と②行政事件訴訟の二つの手段があります。この両者の関係は次に示すとおりです。

◇審査請求と行政事件訴訟との関係
◇原則
どちらを選択してもよい(自由選択主義)
→必要があれば、同一の処分について両方を同時に選択することもできる

◇例外
審査請求に対する裁決を経た後でなければ、訴訟を提起することができないとされる場合は、裁決を経ていること(審査請求前置主義)
→審査請求前置主義の場合であっても、次の場合には裁決を経ることなく、行政事件訴訟を提起できる

<審査請求前置主義の例外>
◇審査請求があった日から3ヶ月を経ても裁決がないとき
◇処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるとき
◇その他、裁決を経ないことについて正当な理由があるとき


◆取消訴訟の審理
取消訴訟が提起されても、処分の効力、処分の執行または手続の続行は妨げられない。

◎取消訴訟の審理の順序
◇要件審理
取消訴訟が提起されると、まず裁判所は、訴えが訴訟要件を満たしているかを審理します。
仮に、訴訟要件を欠いている場合には、訴えは不適法であるとして、却下判決が下されます。

◇本案審理
訴えが訴訟要件を満たしている場合には、裁判所は処分の取消しを求める請求が妥当かどうかの審理を行います。

◎審理の対象
◇処分の適法性の審理
取消訴訟の審理の対象は、処分の違法性です。すなわち、行政処分の主体、手続、形式、内容の各側面から、処分の違法性が審理されます。この点、不服申立てとは異なり、裁量の当・不当は審理の対象となりません。裁判所は裁量の当・不当を判断する立場にはないからです。

◇行政庁の事由裁量処分
行政庁の事由裁量処分については、裁量権の範囲を超え、またはその濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取り消すことができます。

◎審理の手続
行政事件訴訟法では、原則として、当事者の主張と証拠に基づいて審理を行います。このような手続上の原則を弁論主義といいます。
しかし、行政上の法律関係は、公共の利益と関係するために、客観的に国民の誰にとっても適法かつ公正な結果であることが求められます。その意味で、当事者間でのみ満足のいく解決で足りるものではありません。
そこで行政事件訴訟法は、民事訴訟手続にはない二つの制度を設けています。
まず、裁判所は、必要があると認められるときは、職権で、証拠調べをすることができます。これを職権証拠調べといいます。もっとも、証拠調べにおける裁判所の独断は防止しなければなりません。そこで、証拠調べの結果については、当事者の意見を聴かなければならないとされています。
次に、釈明処分の特則が設けられています。行政事件訴訟では、当事者の情報収集能力などの点で、行政庁と国民との間には大きな格差が存在します。
したがって、事実や証拠の収集を当事者の権能かつ責任とする弁論主義の考え方では十分な審理がしつくせないという事態が起こり得ます。そこで、弁論主義を補完するものとして、民事訴訟法に定めた釈明権が強化され、裁判所からのはたらきかけが認められています。つまり、一般法である民事訴訟法の釈明権を踏まえ、さらに、被告である国や公共団体に所属する行政庁に対して、その保有する資料等の提出を求めることができるのです。

◎訴訟参加
訴訟参加とは、すでに裁判所に係属している裁判について、重大な利害関係を有する第三者が、その裁判に新たに参加することをいいます。この訴訟参加には、①第三者の訴訟参加と②行政庁の訴訟参加の二つがあります。

◇第三者の訴訟参加と行政庁の訴訟参加
◇第三者の訴訟参加
訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者もしくは第三者の申立てによりまたは職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。

◇行政庁の訴訟参加
処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認められるときは、当事者もしくは行政庁の申立てによりまたは職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

◎訴えの併合および変更
◇訴えの併合および変更が認められる趣旨
たとえば、訴訟の当事者間に、複数の争いがあったとします。これらを別々に訴訟提起することももちろん可能です。
しかし、相互に関連する紛争については、別々に訴訟をするよりも同一の訴訟手続のなかで審理するほうが重複も防ぐことができるし、複数ある裁判相互の矛盾が発生することも防ぐことができます。
そこで、行政事件訴訟法は、一つの訴訟で複数の請求を審理する「訴えの併合」や、ある訴訟を違う訴訟に変更する「訴えの変更」という制度を設けています。
なお、訴えの併合や変更に関する規定は、取消訴訟だけでなく、他の抗告訴訟にも準用されています。

◇訴えの併合と訴えの変更のポイント
◇訴えの併合
一つの訴訟で複数の請求を審理

◇請求の客観的併合
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合できる

◇原告による請求の追加的併合
原告は取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起できる

◇訴えの変更
ある訴訟を違う訴訟に変更

◇取消訴訟を国または公共団体に対する損害賠償請求に変更する場合
→要件として、請求の基礎に変更がないことが必要(審理を複雑にし、遅延させることの防止)

◎執行不停止
◇執行不停止の原則
取消訴訟が提起されたとしても、処分の効力、処分の執行または手続の続行は妨げられません。これを執行不停止の原則といいます。
たとえ訴訟が提起されても、取消判決が出るまでは行政処分は有効として扱い、処分手続を進めるのです。このようにしないと、たとえば、処分を受けた者が根拠なく裁判を起こして一時的にでも処分の進行を止めて、その間に営業等を継続することができてしまいます。このような濫訴による行政活動の停滞を防止するためです。

◇執行不停止の例外
執行不停止の原則を厳格に貫くと、処分を受けた国民に酷な結果となる場合もあります。そこで、一定の要件を満たした場合には、例外的に執行を停止することができます。

◇執行不停止の例外
処分尾取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行または手続の停止
によって目的を達することができる場合には、することができない。

→裁判所は重大な損害を生ずるか否かを判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質および程度ならびに処分の内容および性質をも勘案する

→執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときは、することができない。

◇内閣総理大臣の異議制度
執行停止の申立てがあった場合に、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができます。この異議は、執行停止の決定の前後を問わず、述べることができます。
内閣総理大臣に異議を述べる権利を認めた趣旨は、行政の最高責任者としての内閣総理大臣に、行政上の法秩序安定の手段を認めることにあります。
もっとも、この異議権については、行政権による司法権への介入であり、三権分立に反するのではないかとの問題も指摘されます。そこで、異議権が濫用されることのないよう、要件が定められています。

◇異議を述べる要件
◇異議には理由を付さなければならない
理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、または手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すこと

◇やむを得ない場合でなければ異議を述べてはならない
異議を述べたときは、次の常会において、国会にこれを報告しなければならない内閣総理大臣の異議があった場合には、裁判所は、執行停止をすることができません。すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければなりません。この結果、行政行為は続行します。
なお、内閣総理大臣の異議について、裁判所は理由があるかどうかを審査することはできません。

◆取消訴訟の判決
公共の福祉のため、理由のある請求でも棄却する、事情判決がなされることがある。

◎判決の種類
判決とは、訴えに対する裁判所の裁断行為をいいます。取消訴訟における各種の判決について意味と特徴を次に整理します。

◇却下判決
訴えが訴訟要件を欠いており、その不備を補正できない場合に、訴えを不適法として却下する判決をいう。

◇却下判決は本案の審理を拒絶するものだから、裁判所は口頭弁論を経ないで、却下判決をすることができる

◇却下判決は、本案について何も判断していないのだから、これによって
処分の違法性が確定するわけではない

◇本案判決
請求の当否を判断する判決をいう

◇認容判決
処分の取消しを求める請求に理由があると認め、処分を取り消す判決をいう。

◇棄却判決
処分の取消しを求める請求に理由がないとして、これを排斥する判決をいう
◇棄却判決に不満がある場合に、原告は上訴することができる
◇原告の上訴がない場合に、処分の適法性が確定する

◇事情判決
処分または裁決が違法であるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分または裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、請求を棄却することができる。この場合の棄却判決のことをいう。

◇事情判決をする場合に、当該判決の主文において、処分または裁決が違法であることを宣言しなければならない
◇事情判決は原告にとって敗訴を意味するが、訴訟費用は、被告である行政側が負担する
◇事情判決に対しては、原告側は処分の取消しを求めて上訴することができる。また、被告側も違法宣言に不服があれば、処分が適法であることを確定するために、上訴することができる。

◎判決の方式
裁判所は、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を判断して、自由な心証により事実認定を行い、この事実に法律を適用して法的判断をして、これに基づいて判決を下します。これを、自由心証主義といいます。
つまり、裁判における事実の認定を、審理に提出された一切の資料や状況に基づいて自由に形成する具体的な確信に委ねるという考え方です。裁判官は、誰にも拘束されずに、自由に具体的な確信をもって、判決を下せるのです。
なお、判決は、当事者への言渡しによって効力を生じます。  

◎判決の効力
取消訴訟の判決が確定すると、次の4種類の効力が生じます。

◇既判力
◇裁判の蒸し返しを防ぐ効力
→判決が確定することで、すでに争った事項に関しては二度と争うことができなくなる

◇請求認容判決=取消判決があった場合
◇既判力によって、当該処分の違法性が確定する
◇行政庁は、当該処分の違法を理由とした国家賠償請求訴訟などにおいて処分が適法であったと主張することはできなくなる
→処分が違法であったことを前提として、審理されることになる

◇棄却判決があった場合
◇既判力によって、当該処分の適法性が確定する
◇原告は、他の違法性を主張して、再び処分の取消しを請求することはできない

◇形成力
行政処分の取消判決があると、当該行政処分の効力は、行政庁が取り消す
までもなく遡及的に消滅し、はじめから当該処分が行われなかったのと
同様の状態になる

◇拘束力
処分または裁決をした当事者である行政庁その他の関係行政庁を拘束する
→行政処分の取消判決があったので、その処分が行われる前に戻り、判決の趣旨に従って処分をやり直す。同一事情の下では、同一理由による同一の処分をすることができなくなる

◇対世的効力
取消判決の効力は、訴訟当事者のみならず、第三者に対しても及ぶ
→この対世的効力があるため、訴訟の結果により、権利を害される第三者について、訴訟参加の制度が存在する


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取消訴訟とは、行政行為その他の行政庁の公権力の行使により不利益を受けた者が、その違法を主張して、取消を求め、侵害された自由、財産の回復を図ることを目的とする訴訟です。
取消訴訟の対象となるのは、処分と裁決です。
処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為を言い、行政作用における行政行為とほぼ同じになります。
したがって、命令の制定、行政契約、行政指導などは、原則として処分に該当しません。
これらの行為は、それだけでは、国民に対して不利益を与えるものではないからです。
裁決とは、審査請求その他の不服申し立てに対する行政庁の裁決その他の行為のことになります。


◆処分取消訴訟と裁決取消訴訟との関係
◎自由選択主義
行政庁の処分に不服がある場合、審査請求をすることができるときであっても、取消訴訟を直ちに提起することができます。
すなわち、審査請求と取消訴訟の提起のどちらでも自由に選んですることができます。
これを自由選択主義と言います。
もっとも、審査請求に対する裁決を経たときでなければ、取消訴訟を提起することができない旨が法律に定められている場合には、これに従うことになります。
これを審査請求前置と言います。
これは、自由選択主義の例外と言います。


◎原処分主義
裁決取消訴訟をする場合には、処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。
裁決の取消しを求める場合は、裁決の権限や手続に問題があることを理由にしなければなりません。
そして、処分について争いたければ、処分取消訴訟を提起しなければならないのが原則になります。
これを、原処分主義と言います。


◆取消訴訟を提起するための要件
取消訴訟を提起するための要件は、次のとおりになります。

◎行政庁の処分、裁決または決定が存在すること
◎訴訟を提起する権限のある者によって、訴訟提起がなされていること(原告適格)
(法は、原告適格を法律上の利益を有する者に絞っています。)
◎その事件について、訴えの利益があること
(訴えの利益があるとは、処分が取り消された場合に、現実に法律上の利益の回復が得られる状態にあることをいいます。)
◎出訴期間内に訴訟が提起されたこと
(原則として、処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければなりません。)
◎訴訟の相手としてふさわしい者を選択していること(被告適格)
◎審査請求に対する裁決を経たこと

取消訴訟で審理の対象となるのは、当該処分等が適法なものであるか否かになります。

行政不服申立ての場合と異なり、処分等の不当性については審理の対象となりません。


◆判決とは・・
判決とは、訴えに対する裁判所の裁断行為のことを言います。
判決の種類には次のものがあります。

◎却下判決
訴えが訴訟要件を欠いている場合に、訴えを不適法として却下する判決

◎本案判決
◇認容判決
処分の取消しを求める請求に理由があると認めて、処分を取り消す判決

◇棄却判決
処分の取消しを求める請求に理由がないとして、請求を排斥する判決

◇事情判決
処分を取り消すことにより、公の利益に著しい障害を生ずる場合において、一定の要件のもとに、請求を棄却する判決

 

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(記事作成日、平成29年4月3日)



 

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