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行政救済法:教示制度とは・・


教示が怠られたり、誤っていた場合、不服申立人は、救済措置を受けることができる。

◆教示制度の趣旨
教示制度とは、行政庁から国民に対して不服申立ての方法を教える制度のことです。
国民の側からみれば、不服申立ての制度の存在や利用方法を教えてもらわないと、活用のしようがありません。そこで、不服申立制度を国民に対して知らしめるために設けたのが、教示制度です。

◆教示が必要となる場合
◎不服申立てのできる処分をする場合
行政庁は、審査請求もしくは再調査の請求または他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨ならびに不服申立てをすべき行政庁および不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければなりません。
ただし、当該処分を口頭で行う場合には、教示の義務はありません。

◎利害関係人から請求された場合
行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、ならびに不服申立てをすることができる場合における不服申立てをすべき行政庁およびすることができる期間について教示を求められたときは、当該事項を教示しなければなりません。


◆教示の方法
教示の方法は、処分の相手方に教示する場合と、利害関係人への教示の場合とで異なります。

◎教示の方法(82条)
◇処分の相手方への教示
書面で教示しなければならない

◇利害関係人への教示
◇原則
口頭の教示でよい

◇例外
利害関係人が書面で教示を求めた場合は書面でしなければならない


◆教示を怠った場合
行政庁が教示義務に違反して教示をしない場合が考えられます。この場合に、不服申立人は、不服申立書を当該処分庁に提出することができます。この場合の処分庁は、教示義務に違反した行政庁のことです。


◆教示が誤っていた場合
不服申立てをしようとする者に対して、誤った教示がなされた場合に、その誤った教示どおりに不服申立てがなされるのは当然であり、不服申立人に不利益を与えてはいけません。
そこで、行政不服審査法は、誤った教示を受けそのとおりに不服申立てをした者に、不利益が生じないようにしています。

◎不服申立てのできない処分に対し、できる旨を教示した場合
不服申立てができない処分であっても、行政事件訴訟の提起による救済を受けれますが、行政事件訴訟には出訴の期間が決められています。誤った教示に従い不服申立てをしたところ、その間に出訴期間が経過してしまった場合に、もはや行政事件訴訟法による救済を受けられないとするのは、あまりにも酷でしょう。
そこで、このような場合の救済方法として、不服申立てをした者については、当該不服申立てに対する裁決(決定)、つまり却下裁決(決定)があったことを知った日から、出訴期間を計算して、裁判所に出訴することができるとされています。

◎不服申立てをすべき先の行政庁を誤って教示した場合
不服申立てをすべき先の行政庁を誤って教示されると、誤った行政庁に審査請求書等を提出してしまいます。そこで、提出を受けた行政庁は、当該審査請求書等を、本来の権限ある行政庁に送付し、その旨を不服申立人に通知しなければならないとされています。この場合は、審査請求書等が権限ある行政庁に送付されたときに、はじめから違法な不服申立てがあったものとみなされます。



教示制度とは、行政庁から国民に対して、不服申立ての方法等について教える制度のことになります。

不服申立ての制度があっても、国民がその存在や利用方法を知らなければ意味がないため、教示制度が設けられています。

すなわち、行政庁が、不服申立てをすることができる処分をする場合には、その相手方に対し、当該処分につき、不服申立てをすることができる旨、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てをすることができる期間を、書面により教示しなければなりません。

 

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(記事作成日、平成29年4月3日)



 

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