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憲法:統治規定:内閣とは・・


行政国家現象による役割増大のため、立法作用と司法作用を除く国家作用
すべてが行政権とされます。

◆行政権とは

 ◎憲法第65条
 「行政権は、内閣に属する。」

 行政権とは、すべての国家作用のうちから、立法作用と司法作用を除いた
 残りの作用を言います。現代の複雑化した社会では、社会的・経済的弱者の
 救済等のため、市民生活の領域へ国家の干渉が求められており、行政権の
 役割が増大しています(行政国家現象)。役割の増大した行政権を漏れなく
 定義すると、このようになると考えらえます。

◆議院内閣制

 議員内閣制は、三権分立の下、議会と政府が一応分離したうえで、政府が
 議会の信任の上に立つというシステムをとることにより、政府に議会に対する
 責任を負わせるという制度です。
 日本国憲法は、議員内閣制をとるという明文の規定は置いていませんが、
 次の条文を根拠に、議員内閣制を採用していると考えられます。

 ◎憲法63条
 「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しない
  とにかかはらず、何時でも議案について発言するため議員に出席することが
  できる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければ
  ならない。」

  議院が国務大臣に質問をし、あるいは国務大臣が議院で説明をする機会を
  確保するため、内閣総理大臣その他の公務大臣に議員に出席する権利および
  義務が認められています。

 ◎憲法66条3項
 「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。」

  ここでいう責任とは政治的責任のことであり、損害賠償責任などの法的
  責任が発生するのではありません。

 ◎憲法67条1項
 「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
  この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。」

  政府の長である内閣総理大臣の指名手続について、国会議員であること、
  かつ、他のすべてに先立って、国会の議決で指名することとして、
  議会の統制を政府に及ぼそうとするものです。

 ◎憲法68条

 「1、内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員
    の中から選ばれなければならない。
  2、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。」

  内閣総理大臣に国務大臣の任免権と、国務大臣の過半数が国会議員である
  ことを要件と定め、内閣の一体性と統一性を求めています。

 ◎憲法69条
 「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した
  ときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければ
  ならない。」

  衆議院が内閣を信任しない場合に、内閣は、①総辞職するか、②衆議院を
  解散するかのどちらかで責任をとります。

◆衆議院の解散

 ◎憲法7条3号
 「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を
  行ふ。
  三、衆議院を解散すること。」

 衆議院の解散とは、任期が満了する前に、衆議院議員全員の資格を失わせる
 ことを言います。

 解散権が形式的に天皇にあることははっきりしており、実質的な解散権が
 内閣にあることも疑いありません。しかし、実質的な解散権の根拠と、これに
 関連する解散権の限界については、考え方が分かれています。通説および
 判例は7条3号説をとっているといわれています。

 ◎解散権の所在に関する考え方

  ◇7条3号説
   内閣は、7条3号を根拠に、自由に解散できる。
   理由としては、政治性の強い行為である衆議院の解散を「国政に関する
   権能を有しない」天皇が行うことができるのは、内閣の「助言と承認」が
   解散の実質的決定であり、天皇による解散行為が形式的、儀礼的なものと
   なるからである。

  ◇69条説
   内閣は、69条に基づいてのみ解散できる。
   理由としては、69条以内に内閣による解散を規定した明文がない。

  ◇65条節
   内閣は、65条を根拠に、自由に解散できる。
   理由としては、解散は立法作用でも司法作用でもなく、行政作用に属する
   ため、内閣の権能となる。

  ◇制度説
   内閣は、権力分立制、議員内閣制を採用している憲法の全体的な構造を
   根拠に自由に解散できる。

 ◎独立行政委員会

  独立行政委員会とは、特定の行政について、内閣から独立した地位で職権を
  行使することを認められている合議体の行政機関のことです。政治的な
  中立性が要求される行政、および専門性ないし技術性の要請される行政に
  ついて、これを円滑化し国民の権利実現を図ることを趣旨とする制度です。
  憲法上、行政権は内閣に属し、内閣の代表である内閣総理大臣が行政各部を
  指揮監督するとされています。
  そこで、内閣から独立している独立行政委員会は、65条に反しないかが
  問題となります。この点、65条に反しないとする結論にほぼ異論は
  ありませんが、その理由としては、独立行政委員会も内閣の指揮監督の下に
  あるという考え方と、65条は例外を一切認めない趣旨ではないという
  考え方とがあります。


◆内閣の組織

 内閣は、行政権を担当する、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織する
 合議体である。

 ◎内閣の構成

  ◇内閣の意義

   内閣は、行政権を担当する国の機関です。行政活動は内閣のみでは
   できませんから、実際には多くの行政機関を必要とします。内閣は、
   行政各部を指揮監督し、行政全体を統合調整し、統括します。

   ◇行政権のイメージ

    行政権
     ↓
      内閣
     ↓
     行政各部
     ↓
      国民

  ◇合議体

   内閣は、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織する合議体です。
   国務大臣は内閣の構成員ですから、内閣の構成員という資格のみで
   行政事務を担当しない無任所大臣も認められます。
   そして、内閣は行政各部を指揮監督するが、行政各部の上に国務大臣を
   配置し、各省の長として行政事務を分担、管理させています。
   以上から、国務大臣には内閣という合議体のメンバーという側面と、
   それぞれの行政各部の長という側面とがあります。
   内閣は、国会に対して連帯責任を負うため、内閣の一体性が必要と
   なってきます。この点、閣議では慣習上、原則として全員一致で意思決定
   をしています。

 ◎内閣総理大臣と国務大臣

  ◇憲法66条
  「1、内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及び
     その他の国務大臣でこれを組織する。
   2、内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
   3、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」

   ◇内閣総理大臣
    内閣総理大臣は、国会議員のなかから国会の議決で指名し、天皇が任命
    します。

   ◇内閣総理大臣の資格
    内閣総理大臣の資格として、①国会議員であること、②文民であることの
    二つが要求されます。

   ◇国務大臣の資格
    文民であることが資格として要求されます。

   ◇内閣総理大臣の権限

    次の四つが権限としてあげられます。

    ①国務大臣の任免
    ②国会への議案の提出、国務の報告等
    ③法律、政令への連署
    ④国務大臣の訴追への同意


    ◇憲法68条
    「1、内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、
       国会議員の中から選ばれなければならない。
     2、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。」

    ◇憲法72条
    「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び
     外交関係については国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」

    ◇憲法74条
    「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が
     連署することを必要とする。」

     内閣は、国会でつくられた法律を誠実に執行しなければならず、
     法律への連署は、法律の執行における責任を明らかにするという
     意味があります。

    ◇憲法75条
    「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、
     訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」

     国務大臣の訴追には、内閣総理大臣の同意が必要とされます。

 ◎内閣総辞職

  ◇憲法69条
  「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否認した
   ときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければ
   ならない。」

  ◇憲法70条
  「内閣総理大臣が欠けたときは、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の
   召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」

  ◇憲法71条
  「前2条(69条、70条)の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が
   任命されるまでに引き続きその職務を行ふ。」

   内閣はいつでも総辞職をすることができますが、次の場合には、総辞職が
   義務づけられます。

   ①衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決した
    ときに、10日以内に衆議院が解散されない場合。

   ②内閣総理大臣が欠けた場合
    →死亡、内閣総理大臣たる資格の喪失(辞職、除名、資格争訟の裁判等
     による議員の身分の喪失等)

   ③衆議院議員総選挙の後にはじめて国会の召集があった場合

   衆議院が解散された場合も、特別会が召集されたときに内閣は総辞職
   しますが、新しい内閣総理大臣が任命されるまでは、引き続き旧内閣が
   職務を行います。


◆内閣の権能

 ◎内閣のおもな権能

  ◇広範な行政権の行使

   内閣は、行政権の中枢として、広範囲な行政権を行使します。

   ◇憲法73条

   「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
    一、法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
    二、外交関係を処理すること。
    三、条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、
      国会の承認を経ることを必要とする。
    四、法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
    五、予算を作成して国会に提出すること。
    六、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
      但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
      罰則を設けることができない。
    七、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。」

  ◇内閣の事務

   官吏に関する事務の掌理として、内閣は、国家公務員の人事行政につき、
   法定の基準に従い処理します。予算の作成と国会への提出とは、財政に
   対する民主的なコントロールを図るため、予算を国会へ提出し、国会の
   審議を受けて議決を経ることを言います。
   政令の制定は、憲法および法律の規定を実施するために行われます。  

 ◎他の国家機関との関係

  ◇天皇との関係

   天皇は、憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権限を
   有しません。そして、この国事に関する行為については、内閣が実質的に
   意思決定を行い、その結果について責任を負うものとされています。

   ◇憲法3条
   「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
    内閣が、その責任を負ふ。」

   ◇憲法7条
   「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する
    行為を行ふ。
    一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
    二、国会を召集すること。
    三、衆議院を解散すること。
    四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
    五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに全権委任状
      及び大使及び行使の信任状を認証すること。
    六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    七、栄典を授与すること。
    八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    九、外国の大使及び行使を接受すること。
    十、儀式を行ふこと。

  ◇国会との関係

   ◇国会との関係

    国会の会期外に、国会の活動が必要となったときのために、内閣に
    召集権が認められています。

    ◇憲法53条
    「内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの
     議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を
     決定しなければならない。」

   ◇参議院との関係

    臨時会と同様の趣旨で、参議院の緊急集会の召集権が認められています。

    ◇憲法54条2項
    「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、
     内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求める
     ことができる。」

   ◇予算および財政

    財政民主主義の観点から、種々の統制が行われています。

    ◇憲法86条
    「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を
     受け議決を経なければならない。」

    ◇憲法87条1項
    「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を
     設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」

    ◇憲法90条1項
    「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
     内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出し
     なければならない。」

    ◇憲法91条
    「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、
     国の財政状況について報告しなければならない。」

   ◇裁判所との関係

    権力分立の表れとして、内閣に裁判官の指名権ないし任命権が
    認められています。

    ◇憲法6条2項
    「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を
     任命する。」

    ◇憲法79条1項
    「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の
     裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣で
     これを任命する。」

    ◇憲法80条1項
    「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
     内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、
     再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には
     退官する。」

    下級裁判所は、最高裁判所を除く裁判所、つまり高等裁判所、
    地方裁判所、簡易裁判所および家庭裁判所のことです。


 


 

 



日本国憲法第65条は、行政権は内閣に属するとし、
行政権の主体を内閣としています。



行政権とは、国家の働きのうち、立法と司法を除いた残りのものを指します。

◆議員内閣制とは・・

 立法権と行政権の関係は、国によっていろいろなスタイルがあります。

 主なものとしては、議会と政府が完全に分かれていて、
 政府の長である大統領を国民が選挙で選ぶアメリカ型と、
 議員内閣制をとるイギリス型があります。

 議員内閣制とは、三権分立の下、議会と政府を一応分離したうえで、
 政府が議会の信任の上に立つというシステムをとることにより、
 政府に議会に対する責任を負わせる制度になります。

 日本国憲法では、議員内閣制を採用することが明示されているわけでは
 ありません。

 しかし、内閣総理大臣を国会の議決により指名することや、
 衆議院に内閣の不信任案の可決を認めていることなどの規定から、
 議員内閣制を採用していると考えられています。


◆内閣の仕組みとは・・

 内閣は、首長である内閣総理大臣と、その他の国務大臣の合議体に
 なります。

 首長とは、内閣のリーダーのことになります。

 内閣を構成する国務大臣は、内閣総理大臣が任命します。
 内閣総理大臣は、国会議員でなければならず、
 国務大臣は、その過半数を国会議員の中から選ばなければなりません。

 内閣とは、長である内閣総理大臣と14人以内の国務大臣から構成される
 合議機関を言います。

 ◎憲法第66条第1項
 「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及び
  その他の国務大臣でこれを組織する。」

 内閣は、政策の決定、行政各部の総合調整などを行います。

 内閣は、たくさんの役所を統括して行政を行いますが、
 その中で最も大事なのは法律を誠実に執行することになります。

 国民の代表機関である国会が作った法律を、内閣が誠実に執行することに
 よって、国会による民主的コントロールが国家行政の隅々にまで
 行き渡る仕組みになっています。

 そのほかに内閣は、外交関係の処理、条約の締結、官吏に関する事務の掌理、
 予算の作成と国会への提出などを行います。

 内閣府とは、中央省庁再編に基づき、それまでの総理府、経済企画庁、
 沖縄開発庁、金融再生委員会の4つを統合して設置された機関になります。

 内閣府は、内閣に設置され、内閣の事務を補助します。

 また、内閣府には、その外局として、委員会や庁が置かれます。
 

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(記事作成日、平成29年3月29日)



 

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