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法律基礎:法律の成立、公布、施行とは・・


法律の成立とは、法律が確定的に完成することです。

法律は、原則として、衆議院、参議院の両議院で可決されたときに成立します。
また、衆議院で可決された法案が参議院で否決された後に、
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決された場合にも成立します。

法律の公布とは、成立した法律を公表し、国民一般に知らせることです。
法律は、全て、公布されることになっています。

法律の施行とは、成立した法律の効力を発生させることです。
多くの場合、法律の施行には、準備が必要であり、
また、国民一般に周知する必要があるため、
公布してから施行までは、一定の期間がおかれます。

法律が施行される日は、その日を定める規定が置かれるのが一般的ですが、
施行期日の定めがない場合は、公布の日から起算して20日を経て、
施行されることになっています。

なお、条例や規則の場合は、公布の日から起算して、
10日を経過した日から施工されます。


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(記事作成日、平成29年3月28日)



 

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