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基本的人権の尊重:平等権とは・・


基本的人権の平等権は、日本国憲法第13条で定められ、
すべての国民は、個人として尊重されると規定され、
国民は平等にあつかわれることを保障されています。

◆法の下の平等
 憲法第14条では、すべての国民は、法の下に平等であり、
 人種、信条、性別、社会的身分・家柄、政治的・経済的・社会的関係に
 おいても、差別されないとされています。
 また、貴族制度も禁止されています。
 (詳細→「法の下の平等とは・・」

◆男女の本質的平等
 憲法第24条では、両性の本質的平等が定められ、
 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、
 夫婦は同党の権利を持つことを基本としています。

◆政治上の平等
 憲法第44条では、国会議員や選挙をする人の資格に、人種、信条、性別、
 社会的身分・家柄、収入などの差別をしないことを定めています。


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(記事作成日、平成29年3月7日)



 

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